遺言とは?
遺言とは,自分が生涯をかけて築き,かつ守ってきた大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。相続が争続になった場合の精神的負担は金銭で代替できないものです。
遺言は,上記のような悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
遺言のないときは,どうなるのですか?
遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
民法は,例えば,「子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。」というように,「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので(民法900条参照),遺産の帰属を具体的に決めるためには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。しかし,誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には,家庭裁判所で,調停又は審判で解決してもらうことになりますが,これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶ちません。遺言で,例えば,妻には自宅と○万円,長男にはマンションと□万円,二男には別の土地と◇万円といったように具体的に決めておけば,争いを未然に防ぐことができるわけです。
また,法定相続に関する規定は,比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから,これを,それぞれの具体的な家族関係に当てはめると,相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。例えば,法定相続では,子は皆等しく平等の相続分を有していますが,子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け,苦労や困難を共にして頑張ってきた子と,そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは,それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできます。すなわち,遺言者が,自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとって,とても有り難いことであり,必要なことなのです。
どういう場合に遺言の必要性が特に強いといえますか?
一般的に言えば,ほとんどの場合において,遺言者が,ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて,それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが,遺産争いを予防するため,また後に残された者が困らないために,必要なことであると言ってよいと思いますが,下記1から7のような場合には,遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる,といえるでしょう。 |
1 |
夫婦の間に子供がいない場合 |
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再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合 |
3 |
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき |
4 |
内縁の妻の場合 |
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個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは,その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。 |
6 |
上記の各場合のほか,各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば,不動産は,お金や預貯金と違い,事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから,これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。),あるいは,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,遺言をしておく必要があります。 |
7 |
相続人が全くいない場合 |
遺言には,どのような種類がありますか?
遺言の方式には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という,3つの方式があります。
各方法それぞれに長所と短所があります。
公正証書遺言とはどのようなものですか?
公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
さらに,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われますが,遺言者にとっては,費用のかかることが難点と言えるでしょう。
また,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられています。そして①未成年者。②推定相続人(要するに将来の相続人のことです)および受遺者ならびにこれらの配偶者 ③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、および使用人は証人になることができません(民法974条)。証人は当然遺言の内容を知る立場にあるので、誰でもいいといううわけにはいきません。証人の確保に困った場合には公証役場に相談してみましょう。適切な証人を見つけてくれます。
秘密証書遺言とはどのようなものですか?
秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
上記の手続を経由することにより,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが,公証人は,その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。また証人2人の立ち合いが義務付けられています。
さらに,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。
遺言は,いつするべきものでしょうか?
遺言は,死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが,それは全くの誤解です。人間は,いつ何時,何があるかも分かりません。いつ何があっても,残された家族が困らないように配慮してあげるのが,遺言の作成ということなのです。つまり,遺言は,自分が元気なうちに,愛する家族のために,自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。ちなみに,最近では,かなり若い人でも,海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えています。遺言は,後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
遺言は,判断能力があるうちは,死期が近くなってもできますが,判断能力がなくなってしまえば,もう遺言はできません。遺言をしないうちに,判断能力がなくなったり,死んでしまっては,後の祭りで,そのために,家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。すなわち,遺言は,元気なうちに,備えとして,これをしておくべきものなのです。ちなみに,遺言は,満15歳以上になれば,いつでもできます。また、遺言の訂正や取消し(遺言の取消しのことを,法律上は「撤回」と言います。)は,いつでも,また,何回でもできます。
公正証書遺言をするには,どんな資料を準備しておけばよいでしょうか?
公正証書遺言の作成には最低限下記の資料が必要です。なお、公証人との打ち合わせをスムーズにするため、予め専門家に相談しておよその遺言内容を定めておくことをお勧めします。また、公証人に相談することも可能です。
① 遺言内容をまとめたメモ
② 遺言者本人の実印、印鑑登録証明書(発行3か月以内のもの)
③ 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本(原戸籍謄本)
④ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
⑤ 財産の中に不動産がある場合には、その物件所在地法務局発行の登記事項証明書と物件所在地市
町村発行の固定資産評価証明書など
⑥ 財産の中に預貯金がある場合は、金融機関名、支店名、総額などをまとめたメモ
⑦ 遺言者の方で証人を用意される場合は、その方のお名前、住所、生年月日、職業をまとめたメモ
なお、事案によっては上記以外の書類が必要になる場合があります。